不正送金被害にあわない方法
不正送金の被害補償
どんなにセキュリティに気を使っていても、いったん被害にあってしまうと補償が問題となります。実際に銀行界では不正送金があった場合の補償をどうするかという問題で揺れており、金融機関側にとっても顧客側にとっても死活問題となっています。現在は金融機関によって被害補償の取決めなどが若干異なる傾向にあり、今後の金融業界全体の指針が気になるところです。
もっとも不正送金の場合、被害者に過失がなければ全額返ってくるというのが今の取決めなので、きちんとしていれば心配はありません。預金者保護法などによって全額補償と決まっているのです。逆に過失がある場合というのがどういうケースかというと、はっきりとした定義はないものの、たとえば被害通知が遅かった場合や配偶者や親族などによる不正送金、被害に関する虚偽の説明などがあります。
身内の犯行や虚偽の説明が過失となるのは当然ですが、金融機関や警察への通知が遅くても過失とみなされてしまうので、だいたい30日以内には通知することをオススメします。これは全国銀行協会の申し合わせによって決定したことで、不正送金被害にあった日から30日後までに金融機関に通知をおこなわなければいけません。もし怠ると、気付かなかった場合であっても過失となってしまいます。
過失があるとみなされるとどうなるかというと、被害補償額が減ってしまいます。どの程度減るかは銀行によって対応が違い、4分の3程度と決まっている場合もあれば、個別に対応して決めるという場合もあります。それどころか単なる過失ではなく重大な過失とみなされると、補償対象外となることすらあります。しかし重大な過失の具体例を明記している金融機関は少なく、インターネットに関する犯罪の難しさが業界を悩ませています。
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